自分が撮影した写真をブログやSNSにアップする際に注意したいのが、肖像権・著作権などの「被写体が本来持っている権利」。
幸い、建物の外観については、肖像権(肖像権の対象は人物に限る)も、著作権(立体として丸々コピーする場合にのみ著作権侵害)も基本的に発生しないので、観光に行った先で有名な建物を背景に笑顔でピースサインした記念写真をいくらブログ等にアップしても(他人が写ってなければ)問題無いということになります。
大好きなイノダコーヒ本店(京都・堺町三条)人物が映っていなければ肖像権の問題は発生しない
ただ、見学料などを払って入場するような施設については、それぞれ独自の撮影ルールが設定されていることがありますので、注意が必要となります。
見学者の流れが滞ったり、地面や床を傷めることがあるため、三脚の使用を禁止している施設、(外観ではありませんが)室内でのストロボ撮影を禁止する施設、どちらも数多く存在していることは、皆さんも実感として持たれていると思います。
聴竹居(設計:藤井厚二 竣工:1928年 京都府乙訓郡大山崎町)外観は撮影自由だが、内観は事前申請・許可が必要(ネット掲載不可)
では、一般の住宅も同じように扱って良いのでしょうか?答えはNOです。
建物の外観には確かに「被写体の権利」は発生しないでしょうが、その家に住み暮らす人たちのプライバシーを侵害する行為は、有ってはいけないと思います。
現在では、ストリートビューも普及していますから、道路から普通に見えるような外観については、プライバシーの侵害には当たらないとは思いますが、敷地の中に入りこんで建物の裏側を撮影したり、離れている場所から望遠を利かして撮影したりとなると、相手のプライバシーに相当踏み込んだ行為で、これはもう立派な「盗撮」と言っても良いレベルのものだと思います。
「こういう記事を書きたいから、あなたの建物の画像をアップさせて欲しい」と建物の持ち主に事前確認しておくことが、後々のトラブル回避につながると思います。
この記事を読んで「ピン!」と来た方は、是非、実行をお願いしたいと思います。
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